東京都 台東区の税理士 清水和男税理士事務所

2013年07月07日

得意先訪問時の手土産は、交際費?

 得意先訪問の時に持参する手土産の購入費用の勘定科目や税法上の取扱いについて、交際費に該当するかどうか、とくに今回、平成26年度の改正との関係で、この処理について検討しましょう。

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