東京都 台東区の税理士 清水和男税理士事務所

2017年01月31日

電子申告(地方自治体)が出来ない

ただいま、eLTAXはアクセス集中により、つながらない場合が発生しております。
このため、申告の受付が期限に間に合わない場合があります。
また、上記事象に伴い、受付完了通知の送信が遅れる場合があります。
大変ご迷惑をおかけいたします。
なお、このような状況が発生していることに伴い、地方税電子化協議会では、各地方団体に対し、eLTAXによる電子申告等について遅れる場合がある旨を連絡し、理解を求めております。
※上記のeLTAX側の事情により、仮にやむを得ず申告等の期限に間に合わない場合にあっては、地方税法において特段の問題はないことを総務省に確認しております。

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2017年01月27日

研修時間が足りない!

 TKC事務局から、研修時間が大幅に足りないというFAXが新年早々あり、そんなわけはない、と思い確認したところ、昨年中、ある継続的な仕事が忙しく、研修日程をあまりとっていないことが分かりました。それに加えて、FP(ファイナンシャルプランナー)協会の継続研修も、昨年末追い込みで受講したため、通常年の後半に取っていた研修日程がかなりタイトになってしまっていたことが原因です。さらに、東京税理士会の会則研修がある。TKCは7月-6月の期間だから、今年の6月までなら何とかなるが、税理士会は4月-3月だから、確定申告の繁忙期にとらなければならない!!

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2016年06月04日

これって相続財産?/「名義預金」に注意

 息子や娘が将来困らないようにという親心と、業績を上げたいという金融機関担当者との利害から、子供の名義で定期預金を作り、または保険契約を締結して、その資金を親御さんが負担してあげる。こういったケースは少なからず、見受けられるところです。しかし、これはとても危険で、トラブルになるケースです。

 もう、10年も前に作ったものだから、確かに贈与税の申告はしていないが、時効だ、などと考え税務調査でそう主張して争っても、勝てるケーズはほとんどありません。十分注意したいところです。

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2016年04月11日

しばらくサボっていました(近況報告)

 昨年から、相続税の申告依頼が連続し、確定申告期もあったことから、ずっと更新をサボっていました。

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2015年04月20日

事業承継のために出来ること

 新聞や週刊誌などで盛んに取り上げられているので、ご心配されている向きも多いことと思います。
 平成25年度改正で、平成27年1月以後の相続税について適用となった相続税改正の一つの重要なポイントが、相続税の課税ベースの拡大、つまり、これまでの相続税の基礎控除額を6割に引き下げることです。これにより、相続税の課税対象が従来4%程度であったものを、6%程度に拡大することになると言われています。また、税率も3億円を上回るランクで増加しています。これに対して、20歳以上の者がその直系尊属(父母・祖父母)から受ける贈与については、やや税率が軽減されています。
 こうした改正に対応して、まず基本的な事柄について、ここで整理してみます。

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2015年01月20日

間違えやすい会社の現金管理-経費の仮払があったとき

 中小企業の会社で見受けられるのが、仮払いがあった場合のその精算方法の誤りだ。
 仮払いをしたとき、現金の仮払いを受けた社員などのサインまたは認印を押した仮払伝票を、領収証の代わりに受け取り、仮払金の出金として経理する。中小企業の中には、経理担当者のメモ書きだけで済ましてしまうところもあるが、これは経理不正の温床となるので慎まなければならない。
 ここまでは良いが、問題は、営業担当者など仮払いを受け、経費などの支払いをした後、会社に戻ってする精算の方法と、その後の経理方法についてである。

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2014年09月02日

事業所得者などの帳簿備え付け義務化

 平成23年12月の改正で、白色申告の事業所得者などの記帳義務が改正されました。従来、前々年分または前年分の事業所得などの金額が300万円を超える場合についてのみ定められていた帳簿の記帳義務が拡張され、300万円以下の個人事業所得者などについても、平成26年1月から、新たに記帳義務及び記録保存義務が設けられました。
 青色申告者の場合、その「特典」として、調査による更正の制限があることから、帳簿の記帳義務の新設により、青色申告者への移行を勧めます。

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