東京都 台東区の税理士 清水和男税理士事務所

2021年12月28日

電子取引の経過措置についての詳細≪令和3年12月27日省令改正の続報≫

■やはり、通達改正と「一問一答」の改正版が出ていました。28日の日経新聞の記事を見逃していました。

■国税庁のサイトにすでに「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」と「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の改訂版がアップされていました。

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2021年12月28日

電子取引の「紙による保存」の経過措置が発表されました

■久しぶりに、更新しました。コロナ対応の継続の中で、インボイス制度の適格請求書等発行事業者登録の開始など、重要な動きが続いています。その中で、来年から始まる改正に関して、今回、考えています。

■電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下、電子帳簿保存法と呼びます)の改正のうち、インターネット取引による売買などの取引データの保存方法について、税制調査会での批判を受けて、一定の宥恕規定(ゆうじょきてい=やむを得ない場合には・・・でよい、という規定の仕方)が2年間設けられるとされていました。

■今回、省令改正により、その内容が明らかにされました。

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2020年07月08日

家賃支援給付金の詳細が発表されました(7月7日)

 緊急事態宣言の影響により売上が前年同月の50%以上減少した中小企業者、または連続する3か月の合計が30%以上減少した中小企業者に対して、その事業用家賃地代の負担軽減のため、法人の場合、最大月100万円、個人の場合、最大月50万円、それぞれその6か月分の支援金を、その申請により支給するものです。

 持続化給付金と同様、売上高の減少を証明する書類に加え、賃貸借契約、その賃料の支払を証明する書類が必要となるため、手続き的にはより煩雑な手続きとなります。しかし、法人の場合、賃借料が月75万円以下のとき、その3分の2の額、月75万円を超えるとき、賃料のうち75万円を超える額の3分の1と50万円との合計額(100万円が限度)の6倍が支援金となる。個人事業者の場合は、その半分が支援金となります。事業者にとっては、かなりの助けとなると思われます。

 しかし、自己所有の物件、自分が代表取締役である会社に対する自分が貸主である物件などは対象とならないため、注意が必要です。また、賃借物件を転貸している場合、その部分は対象となりません。駐車場や資材置き場などの事業用物件の賃貸料は対象となり、複数の賃貸借契約についても、対象となります。 

 詳細は、こちらから⇒家賃支援給付金に関するお知らせ

2020年06月12日

家賃支援給付金を含む第二次補正予算が成立!

 本日12日、新型コロナウイルス対策を含む2020年度第二次補正予算が成立しました。その内容について、報道によるとその使途などについて野党の批判がありましたが、ここでは、そのうち家賃支援給付金について、概略をお知らせします。

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2020年06月03日

給付金、協力金の申請期限にご注意

 皆さんのところにはもう10万円の特別定額給付金が振り込まれましたか?
2000年に森内閣のときにe-Japan構想が発表され、同年11月には政府のIT戦略会議決定によりIT基本戦略が発表されてから、20年経過しようとしています。住基ネットの失敗についても何ら教訓化されず、個人番号―マイナンバー制度が始まってから5年経過しようとしている現在も、報道によると、個人番号から住民基本台帳の世帯員が紐づけできないとのこと。

 ならば、と個人番号にすべての預貯金口座情報を紐づけしようという動きが出ています。乳幼児も預貯金口座を持たせようということではないとすれば、住基ネット連携が前提となるでしょう。全体像を明らかにして、国民に提案してほしいものです。

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2020年05月12日

【新型コロナウイルス関連】国・自治体の給付金・補助金などの概要

国・自治体の融資・補助金情報

 新型コロナウイルスに関連して、国・自治体の給付金等の政策については、前回の記事の中でお知らせしましたが、複雑なため、非常に大雑把になりますが、簡略化して再度掲示します。概略のため、厳密さは考慮していません。正確な要件および詳細は、上のバナーから、ご覧ください。

令和2年5月12日

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2020年05月08日

各種の新型コロナウイルス感染症関連補助金等について

 国の新型コロナウイルス感染症対策として、個人に対する特別定額給付金(10万円給付金)をはじめ、中小企業者・個人事業主に対する持続化給付金、そして自治体では、それぞれの補助金の支給が発表され、申請受付、給付が始まっています。また、緊急事態宣言の延長により、5月7日以降について、各自治体では若干の追加額の表明がありました。

 それぞれ、その対象事業者の要件について、微妙な違いもあり、大雑把に整理してみたいと思います。国、東京都、千葉県、神奈川県そしてそれぞれの詳細は、当事務所のホームページをご覧ください。

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