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- 2014年09月02日
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平成23年12月の改正で、白色申告の事業所得者などの記帳義務が改正されました。従来、前々年分または前年分の事業所得などの金額が300万円を超える場合についてのみ定められていた帳簿の記帳義務が拡張され、300万円以下の個人事業所得者などについても、平成26年1月から、新たに記帳義務及び記録保存義務が設けられました。
青色申告者の場合、その「特典」として、調査による更正の制限があることから、帳簿の記帳義務の新設により、青色申告者への移行を勧めます。