東京都 台東区の税理士 清水和男税理士事務所

相続税・事業承継

相続税申告

今の相続税法では、5000万円+1000万円×法定相続人の数までが「遺産にかかる基礎控除」として、いわゆる課税最低限になっています。
平成22年の国税庁の発表によると、平成21年中(平成21年1月1日~平成21年12月31日)に亡くなった人約114万人のうち、相続税の課税対象となった人は約4万6千人(前年約4万8千人)で、課税割合は4.1%(前年4.2%)となっており、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低となったそうです。
当事務所ではまず、亡くなられた方と相続される方の戸籍などにより相続関係を確定させた後、財産の調査と概算評価を行い、申告義務があるかどうか検討します。その結果、申告が不必要な場合、遺産分割協議書が未作成のときは、遺産分割協議のための資料を作成し、相続人の方に御報告します。これにより分割案を決定いただき、これを分割協議書として作成いたします。あきらかに申告が必要な場合、正確な評価をしなければ断定できない場合および申告により適用される特例により納税額がなくなる場合には、もちろん申告をお受けできると思います。
もちろん、詳しい内容は、面談の上、決定することになりますのでご連絡ください。

会社の円満な事業承継

円満な事業承継のためには、後継者の育成と法律上の準備が重要です。当事務所では、決算書、申告書を基礎にした自社株評価を行い、特別の対策が必要の場合には、円満な事業承継に向けた計画の策定をお手伝いします。
中小企業のオーナー経営者様で、相続人が複数おられる場合には、生前贈与や遺贈により後継者に事業用資産を残す必要があります。しかし、法定相続人には遺留分の規定もあり、後継予定者にすべて承継させようとした場合、遺留分を侵害したとして法律上の争いになるケースもあります。従来からの我が国の伝統的な考え方では、長男等に継がせるという考え方で円満に相続が進みました。しかし、必要がある場合には、経営承継円滑化法も活用し、円満な事業承継をお手伝いします。

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