相続税 台東区
台東区の相続税でお悩みの方へ。当事務所では、相続税の対策や申告、計算の相談を承っております。また、対応地域は主に、台東区、御徒町、上野、秋葉原、墨田区、中央区、足立区、北区、神田、さいたま市を中心に行っております。今の相続税法では、5000万円+1000万円×法定相続人の数までが「遺産にかかる基礎控除」として、いわゆる課税最低限になっています。 平成22年の国税庁の発表によると、平成21年中(平成21年1月1日~平成21年12月31日)に亡くなった人約114万人のうち、相続税の課税対象となった人は約4万6千人(前年約4万8千人)で、課税割合は4.1%(前年4.2%)となっており、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低となったそうです。
相続税 台東区
当事務所ではまず、亡くなられた方と相続される方の戸籍などにより相続関係を確定させた後、財産の調査と概算評価を行い、申告義務があるかどうか検討します。その結果、申告が不必要な場合、遺産分割協議書が未作成のときは、遺産分割協議のための資料を作成し、相続人の方に御報告します。これにより分割案を決定いただき、これを分割協議書として作成いたします。台東区の相続税にも関連しますが、あきらかに申告が必要な場合、正確な評価をしなければ断定できない場合および申告により適用される特例により納税額がなくなる場合には、もちろん申告をお受けできると思います。もちろん、詳しい内容は、面談の上、決定することになりますのでご連絡ください。
相続税申告にかかる費用ですが、相続資産の種類と件数または金額および相続人の数に応じて、基本料金に加算されます。基本料金は315,000円(居宅宅地評価および国内金融資産5件以内評価含む)です。ただし、基礎控除額以下で申告不要と判定される場合は、計算料金として52,500円のみとなります。戸籍謄本、登記情報、その他書類の取得費用は、別途実費をいただきます。また、遺産分割協議書の文書作成をご依頼される場合は、別途30,000円~40,000円かかります台東区の相続税でお悩みの方も、まずはお気軽にご相談下さい。
相続税のご相談なら、清水和男税理士事務所
東京都台東区台東3丁目43-10 佐藤ビル401号 03-3839-5712
主な資格:税理士、行政書士、財産承継アドバイザー
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