東京都 台東区の税理士 清水和男税理士事務所

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2017年02月05日

節税対策の孫養子も合法/最高裁が判断

 すでに他界した親が、長男の子を養子としたことにより、相続分が侵害されるとして、長女および次女が、この養子縁組は相続税対策を目的としたものであり、「縁組の意思がなく無効」との確認を求めて、争っていた裁判に、最高裁第3小法廷が、「相続税節税という動機と養子縁組に必要な『縁組の意思』は併存しうる」として、有効との判断を下した(2月1日朝刊各紙)。従来も同様の裁判はあり(宇都宮地裁 昭和36年11月16日、東京高裁 昭和37年7月23日、最高裁第二小法廷 昭和38年12月20日)、税理士にとっても、関心のある問題であることから、この問題を取り上げてみる。

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