東京都 台東区の税理士 清水和男税理士事務所

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2021年12月28日

電子取引の経過措置についての詳細≪令和3年12月27日省令改正の続報≫

■やはり、通達改正と「一問一答」の改正版が出ていました。28日の日経新聞の記事を見逃していました。

■国税庁のサイトにすでに「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」と「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の改訂版がアップされていました。

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2021年12月28日

電子取引の「紙による保存」の経過措置が発表されました

■久しぶりに、更新しました。コロナ対応の継続の中で、インボイス制度の適格請求書等発行事業者登録の開始など、重要な動きが続いています。その中で、来年から始まる改正に関して、今回、考えています。

■電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下、電子帳簿保存法と呼びます)の改正のうち、インターネット取引による売買などの取引データの保存方法について、税制調査会での批判を受けて、一定の宥恕規定(ゆうじょきてい=やむを得ない場合には・・・でよい、という規定の仕方)が2年間設けられるとされていました。

■今回、省令改正により、その内容が明らかにされました。

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