東京都 台東区の税理士 清水和男税理士事務所

最新経営お役立ち情報お役立ち情報一覧へ

家賃支援給付金の詳細が発表されました(7月7日)

 緊急事態宣言の影響により売上が前年同月の50%以上減少した中小企業者、または連続する3か月の合計が30%以上減少した中小企業者に対して、その事業用家賃地代の負担軽減のため、法人の場合、最大月100万円、個人の場合、最大月50万円、それぞれその6か月分の支援金を、その申請により支給するものです。

 持続化給付金と同様、売上高の減少を証明する書類に加え、賃貸借契約、その賃料の支払を証明する書類が必要となるため、手続き的にはより煩雑な手続きとなります。しかし、法人の場合、賃借料が月75万円以下のとき、その3分の2の額、月75万円を超えるとき、賃料のうち75万円を超える額の3分の1と50万円との合計額(100万円が限度)の6倍が支援金となる。個人事業者の場合は、その半分が支援金となります。事業者にとっては、かなりの助けとなると思われます。

 しかし、自己所有の物件、自分が代表取締役である会社に対する自分が貸主である物件などは対象とならないため、注意が必要です。また、賃借物件を転貸している場合、その部分は対象となりません。駐車場や資材置き場などの事業用物件の賃貸料は対象となり、複数の賃貸借契約についても、対象となります。 

 詳細は、こちらから⇒家賃支援給付金に関するお知らせ