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- 2018年02月16日
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確定申告の時期となりました。もう既に還付申告を済ました方もいることと思いますが、今回の申告(平成29年分)から、医療費控除のやり方が変わりました。詳しくは、国税庁の「重要なお知らせ[医療費控除が変わります]」をご覧ください。まず、いままで医療費の領収書の提示又は添付が必要とされていましたが、これが不要となりました。これにかわり、①「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。この場合、医療費の領収書は自宅で5年間の保存が義務付けられています。従来も、電子申告による場合、「医療費控除の明細書」の入力のみで、領収書は自宅で5年間保存することとなっていました。
また、②医療保険者(健康保険組合や自治体)から送られてくる「医療費のお知らせ」などの医療費通知を添付する場合には、「医療費控除の明細書」の記載に代えて、医療費通知の合計額を記載することが出来ます。しかし、「医療費のお知らせ」は、計算処理が通常1か月以上遅れているため、記載内容は実際の受診とずれがあります。医療費控除の対象は、その年中に支払った金額ですから、「医療費のお知らせ」にまだ記載のない医療費は、①と同じく、領収書から「医療費控除の明細書」に記載する必要があります。
もう一つ、③従来の医療費控除との選択で、セルフメディケーション税制が出来ました。