東京都 台東区の税理士 清水和男税理士事務所

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2015年01月20日

間違えやすい会社の現金管理-経費の仮払があったとき

 中小企業の会社で見受けられるのが、仮払いがあった場合のその精算方法の誤りだ。
 仮払いをしたとき、現金の仮払いを受けた社員などのサインまたは認印を押した仮払伝票を、領収証の代わりに受け取り、仮払金の出金として経理する。中小企業の中には、経理担当者のメモ書きだけで済ましてしまうところもあるが、これは経理不正の温床となるので慎まなければならない。
 ここまでは良いが、問題は、営業担当者など仮払いを受け、経費などの支払いをした後、会社に戻ってする精算の方法と、その後の経理方法についてである。

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