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交際費課税制度の改正
交際費課税制度に関して、平成25年度税制改正で、大きな改正がありました。中小法人に関して、定額控除限度額を600万円から800万円に増額するとともに、定額限度額以内については100%損金算入とするものです(租税特別措置法第61条の4)。
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