東京都 台東区の税理士 清水和男税理士事務所

アーカイブ一覧

アーカイブ一覧:2013年08月

2013年08月13日

交際費課税制度の改正

 交際費課税制度に関して、平成25年度税制改正で、大きな改正がありました。中小法人に関して、定額控除限度額を600万円から800万円に増額するとともに、定額限度額以内については100%損金算入とするものです(租税特別措置法第61条の4)。

詳細はこちら