アーカイブ一覧:2011年10月
- 2011年10月17日
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昨年12月27日、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長し、平成25年3月末までとする決定が発表されました。
- 2011年10月01日
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法定調書の提出時期となりました。
会社や個人事業主などが平成23年中に支払った給与、報酬・料金などについて、その金額などを記載した法定調書とその合計表を平成24年1月31日までに作成し、税務署に提出する必要があります。今は、書面による提出のほか、電子申告の方法、光ディスクなどによる方法もあり、手間としてはやや省けるものの、まず支払いの事実関係の集計が事務の中心であり、ポイントとなります。
留意点について、「事務所通信」2012年1月号から、ピックアップしてみました。(「事務所通信」は、当事務所の顧問関与先に毎月配布される出版物です。)
- 給与所得については、1年間に支払った給与のすべてを対象にし、従業員等ごとに提出の要否を判定します。
給与所得については、年末調整と同時に作成される「給与支払報告」は、その従業員等の住所地の市区町村に提出します。 - 退職所得の場合は平成23年中に支払いが確定した役員退職給与について、すべて提出します。
- 報酬・料金等は、支払調書の作成対象となる報酬料金等を支払った場合、年間の支払金額に応じて作成します。
この場合、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などが対象となりますが、行政書士は対象となっていません。 - 源泉徴収票は、給与所得、退職所得については、受給者に交付することとなっていますが、報酬等は、交付は義務となっておりません。
これらの内容は、国税庁のホームページで確認することができます。タックスアンサーのNO.7400などを参考にしてください。 - 給与所得については、1年間に支払った給与のすべてを対象にし、従業員等ごとに提出の要否を判定します。
- 2011年10月01日
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税と社会保障の一体改革に向けて、政府・与党は、消費税税率のアップを内容とした素案をまとめているが、このためには消費税のいわゆる逆進性対策として、共通番号制の導入が不可避となります。
政府は、自民党政府の時代から電子政府構想を掲げ、これに向けた取り組みを行ってきましたが、電子申告の普及率は年々アップしているものの、平成22年度で所得税申告が43.7%、法人税申告が57.9%になったところのようです。(「平成22年度におけるe-Taxの利用状況について」平成23年4月国税庁発表資料)
しかし、住民基本台帳カード(住基カード)の発行枚数は、まだ600万枚、これに格納できる公的個人認証は100万枚程度だそうです。
東京税理士会会報12月号に「韓国の番号制度について」という興味深い報告が載っているので、その核心を紹介します。報告者は、日本の電子政府や自治体のサポートを行っているITコンサルタントのe-Corporation.jp(株) 代表取締役の廉宋淳(ヨム・ジョンスン)さん。
日本でインターネットが普及しているにもかかわらず、なぜ普及が遅れているのか。これについて韓国の現状と比較して、法的根拠を与える必要があると提言しています。以下は、韓国の電子政府法からの抜粋。
- 「行政機関は特別な理由がある場合を除き、行政機関の間で電子的に確認できる事項を国民に証明書など提出させてはならない」(法律8852号2章2条)
- (行政情報共同利用の原則)「行政機関は収集、保有している行政情報を要する他の行政機関と共同利用しなければならないし、他の行政機関から信頼しうる行政情報を提供受けることができる場合には等しい内容の情報を別に収集してはならない」(法律8852号2章11条)
要するに、わざわざ政府がわかる情報について国民から書面を提出させるな、他の機関が入手した情報を共同利用しろ、と行政機関に対して義務付けているものです。確かに、役人の自己保身からか、わが国では必要のない書類を提出させる傾向がある。これを法的に突破する必要はありそうです。 - 2011年10月01日
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従来、税の納めすぎなどの是正を行うための更正の請求の期間は、1年間とされていました。これが、今回の平成23年度税制改正に関する法律がやっと成立し交付された結果、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、その更正の請求期間が法定申告期限から原則5年に延長されました。
これまでは、増額更正については原則5年とされていながら、減額をするための更正の請求が1年となっていたため、納税者に不利な制度と言われていました。これが、平成23年度の改正によって、是正されることとなったわけです。
この改正に合わせて、平成23年12月2日前にもう法定申告期限が到来した国税についても、「更正の申出書」の提出があれば減額更正を行う取扱いとなりました。
詳しい内容は、国税庁のホームページへ
- 2011年10月01日
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政府が、平成23年12月10日、平成24年度税制改正大綱を閣議決定し、公表しました。
個人所得課税関係では、給与所得控除の見直し、退職所得課税の見直し、資産課税では、東日本大震災の被災者に対する贈与税の特例その他、自動車重量税の軽減などで、平成23年度改正の積み残しも一部含まれることとなりました。
- 2011年10月01日
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なかなか時間がとれずに、とうとう年を越してしまいました。
昨年の3.11の東日本大震災の後、身内の不幸、業務の山積などがあり、サイトのオープンが年を越してしまいました。
なんとか、見切り発車ですが、今後、徐々に充実させていきたいと思います。